*八尾市内で事業を営む皆さまへ・市民(消費者)の皆さまへお知らせ*(1月15日更新)
大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において 大阪モデルにおける「レッドステージ(非常事態)」が1から2に移行されました。
また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、1月14日から2月7日まで、
「緊急事態措置を実施すべき区域」に追加することが決定されました。
それら決定に伴い、大阪府全域に対し、施設ごとに要請や協力依頼がなされています。内容は以下のとおりです。
- 【 事業を営む皆さま 】
- ▽飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設(バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
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新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請
- 期間:1月14日~2月7日
- 要請内容:営業時間短縮(5時~20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時~19時。
- ▽運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
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協力依頼
- 期間:1月14日~2月7日
- 要請内容:
①営業時間短縮(5時~20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時~19時
②開催するイベントは、人数上限5,000人かつ収容率50%とすること(イベントに関する要請は1月17日~)
- ▽遊興施設(※1)、物販販売業を営む店舗(1,000㎡超、生活必需物資を除く)、サービス業を営む店舗(1,000㎡超、生活必需サービスを除く)
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協力依頼
- 期間:1月14日~2月7日
- 要請内容:
①営業時間短縮(5時~20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時~19時
- ▼(全施設)イベントの開催について
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レッドステージ(非常事態)の対応方針に基づく要請
- 要請期間:1月17日~2月7日
- 収容人数・収容率等:
①人数上限:5,000人以下
収容率:屋内:50%以下 屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)
②新年の挨拶回り、新年会、賀詞交歓会およびこれに類するものは、飲食につながるため、自粛すること
③20時以降の時間短縮について協力を依頼
- 【 市民(消費者)の皆さまへ 】
①不要不急の外出・移動は自粛すること(※2)特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること
●大阪モデルにおける『レッドステージ(非常事態)2』の対応方針に基づく要請内容詳細は、大阪府のHPをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
●営業時間短縮要請等のご質問等は「緊急事態措置コールセンター」へお願いします。
緊急事態措置コールセンター
06-4397-3268(平日9時~18時 ただし1月16日と17日は開設)
(※1)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
(※2)医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外。
八尾市内で飲食店等を営む皆さまへ(1月14日更新)
- 【「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」について】掲載日:令和3年1月13日
- 新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける大阪府域の飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗。以下「飲食店等」とします。)に対し、大阪府から協力金が支給されます。協力金の概要は以下のとおりです。
- ■概要:
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給。- ■対象者:
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
- 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
- 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
- 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象 - 令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要 - 営業に関する必要な許認可等を取得していること
- ■支給額:
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合 1店舗あたり 126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)- ■申請手続:
令和3年2月8日 受付開始予定
申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。- ■問い合わせ先:
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525 - ■概要:
- 【 「外食業の事業継続のためのガイドライン」 の改訂について 】
- 飲食店等を営まれている皆さまにおかれましては、これまでも業種別感染拡大予防ガイドラインに基づき、
新型コロナウイルスの感染防止策を講じていただいているところですが、昨今の新型コロナウイルス感染者数の拡大等に伴い、
11月27日に「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」、11月30日に 「外食業の事業継続のためのガイドライン」
の改訂がなされました。
今後も引き続き、業種別感染拡大予防ガイドラインを遵守し、新型コロナウイルスの感染症拡大防止にご協力をお願いします。 - 改訂後のガイドラインについては、下記のURLからご覧ください。
「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 https://zensyaren.net/2020/12/post-9.html(全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会HP) -
「外食業の事業継続のためのガイドライン」
http://www.jfnet.or.jp/contents/safety/#guideline_corona(一般社団法人日本フードサービス協会HP)